2018-04-10 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
でも、これは、間違いというかちょっと誤解があって、ボランティアという英語の語源は自発的に奉仕活動に参加する人という意味が強くて、最初によく使われたのは、これは志願兵で、ボランティアソルジャーといって、正規の兵隊じゃなくて自分たちが志願して軍隊に入ってこの国を守ろうという人たちをボランティアというふうになって広まっていったんですね。
でも、これは、間違いというかちょっと誤解があって、ボランティアという英語の語源は自発的に奉仕活動に参加する人という意味が強くて、最初によく使われたのは、これは志願兵で、ボランティアソルジャーといって、正規の兵隊じゃなくて自分たちが志願して軍隊に入ってこの国を守ろうという人たちをボランティアというふうになって広まっていったんですね。
あの悲惨な大戦を志願兵として経験した作家の故城山三郎氏は、戦争は全てを失わせる、戦争で得たものは憲法だけだと断言しました。まことに言い得て妙であります。 日本国憲法は、前文において「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
徴兵制を廃止して志願兵にした制度など、いろいろあるようですけれども、そのおおよそ兵役の年齢が参政権の年齢に一致して、十八という国が多いように見受けられます。
ですから、よくどういうリスクがあるかというそのマキシマムのリスクを説明して、かつ、言わば、志願兵という言葉がいいかどうか分かりませんが、志願者に行っていただくという、その都度の個人の自己決定という重い決断をしていただくしかこれはない局面だというふうに思います。
余談になりますが、うちの父も昭和十九年四月一日、志願兵として、この国を救う。そして、私の家には軍隊手帳があります。涙が出てきます。門司港から朝鮮半島・釜山に行って、それからフィリピン・ルソン島に渡りました。そして、十九年十二月二十四日、クリスマスイブ、アメリカ軍が休戦状態のときに島から島へ逃げたと聞いております。
でも、軍隊組織が、言ってみれば、幹部の隊員がいる、一方で、何かあったときに、志願兵というのかボランティア、ボランティアのもとの意味は志願兵でございますから、そこにたくさんいて、しかし一定の訓練を受けて、そして国の守りを行っていく。
何より注目すべきことは、あの戦争ですべての日本人が大変な団結心を示し、目覚ましい自己犠牲の精神を示したことである、特に特攻隊のドラマはまさしくそれにふさわしい、大いなる民族の叙事詩であるということを言っておられて、これは果たして本当に、志願兵もおられたけれども、赤紙一枚で戦場に駆り立てられたという実態に対してはどういうふうに思っておられるのかなと思って読んでおりました。
私は、徴兵制を、個人的には徴兵制を復活しろと申し上げているわけではなくて、特に今は、いわゆる冷戦が終わってから後、どこの国も大規模な軍隊を国土防衛のために持っている必要は、必要性はかなり低下してきているものだからという動きの中で、次々に一般義務制、兵役制というものから脱却して志願兵制度というふうに移っているのが世の中の動きであります。
志願兵であります。で、いち早く徴兵制を放棄して全面的に志願兵に移ったのは、数ある国々の中で日本が先頭を走ってきたわけです、戦後。それは、日本が好んで選んだというよりも、占領政策の結果としてそうなったということもありますけれどもね。経緯はどうであれ、そういうことであります。
○河村(た)委員 本当に、私も名古屋の刑務官の冤罪問題をやりかけてから、みずから志願兵として法務委員会にずっとおるんです。自分が関与しましたので、彼ら八名の無罪を晴らすために、それまでは、一たんかかわったことだから、自分の責任だと思ってこれをやっておるんです。 本当に、あれでもそうですけれども、実際は事故だった。それが、上役というのはみんな偉い様になっておるわけですよ。
一言で言えば、志願兵ではなくて、徴兵であります。全員であります。そうすると非常にわかりやすい。 つまり、林間学校のようなものは、あるいは民間でやっている長期留学体験のようなものは、親がエリートでないと行かせられないんです。お金があって、エリートで、理解がないと。だけれども、義務教育に学ぶ子供は親を選べません。
当時の法律では徴兵は二十歳以上、志願兵は十八歳以上でなければならなかった。しかし、沖縄戦では法律は無視され、十六歳だった私の弟も徴兵され戦死したと。日本陸軍の歴史で見ると、国民が住む国土が戦場となったのは沖縄戦が唯一だ。日本の法律が適用される場所での戦争だ。有事法制を考える上で沖縄戦を研究することは重要だというふうに、これは自衛隊のOBが述べていることなんですね。
それで、新聞の報道には、空自は志願兵を募り、三百人態勢を維持するというふうに書いてあるんですね。空自と陸自、陸自に関しては、私がきのう聞いた話では選考していくという話だったんですけれども、これは質問通告にないんですけれども、もしお答えできればお伺いできますか。
志願兵なんですか、それとも上からの命令でございますか。
志願兵として陸軍上等兵でビルマ戦線で右腕をなくされ、足にも負傷されて、今お体は不自由でございます。本日、今回も韓国から、きょうの委員会傍聴のために飛んできてくださいましたし、それから、これも内閣委員会の委員各位の皆様あてにこれだけの要請書、そのほかの書類等々を議員会館の事務室にお伺いしてお渡しさせていただいておりますので、ぜひ委員各位の皆様、ごらんいただきたいと思います。
結局、最終的には五五年にやっと志願兵法案が成立しまして、最初の連邦軍兵士が誕生するわけですけれども、この間、非常に複雑な政治外交の紆余曲折がございました。きょうは、憲法と関連する範囲内において、簡単にその過程を申し上げます。
自衛隊というのはある種志願兵です、徴兵制がありませんから。一般国民は有事の場合には逃げる、そのかわりに自衛隊が命を張って出ていく。ですから、恐らく自衛隊員が一番世界平和を直接願っている人間なんではないのかなと実は思っておるのです。
志願兵で組織をしている組織であります。 これはぜひ国民の皆さん方にも御理解をいただいて、そして、この自衛隊員の皆さん方を、要するに、シビリアンコントロールとは言うけれども、日ごろから各地、各部隊において、各地域の人たちと一緒に生活をしながら、そこで関係を結び、そして理解を得るために努力している自衛隊員の努力というものをしっかりと国民の皆さん方にもわかっていただきたいなと思うわけであります。
そればかりじゃなくて、例えば六、七、八、この項目では、他国家に侵入する、または浸透する武力集団、不正規軍または志願兵を組織し、支援しまたは指揮することと。
六、七、八というのは明確に、志願兵を組織し、支援し、他国家によるテロ行為を組織し、支援し。全部支援し、サポーティングということがこの武力行使を構成する一つの要因、一つの構成部分であるということをこの決議は明確に認めているんじゃないですか。
○国務大臣(田中眞紀子君) 共同修正案においては、侵略を構成し得る武力の行使として、他国を急襲しまたはそれに潜入する武装部隊、それから、不正規兵または志願兵を組織し、支援しまたは指示すること、他国において暴力的な内乱またはテロ行為を組織し、支援しまたは指示すること、それから、他国政府を暴力的に転覆することを意図した活動を組織し、支援しまたは指示することなどの手段を示しています。
まず外務大臣にお尋ねいたしますが、外務大臣、いろいろな思いを持って志願兵として外務省に乗り込むというか、仕事を始められたわけですが、もう一月たったと今おっしゃっておりました。今、話にもありました松尾事件というようなものの尾を引いて外務省の改革という問題が言われているわけです。
○国務大臣(田中眞紀子君) 月原委員から志願兵とおっしゃっていただきまして、私、志願兵じゃございませんので、政治家としてのキャリアが浅い人間がどれだけお役に立てるか、日々大変緊張いたしております。 外務省改革は、いろいろな方の英知をやっぱり集めなきゃいけないと思いますが、私が一番感じていることは、たくさんの方たちが過去においていろんな思いで努力をしたりして積み上げられてきた結果が現在の姿である。
あるいは志願兵も制度があると思いますが、在日の永住外国人としての扱いを受けている方々については兵役の義務が除外されているというふうに聞いておりますが、これは国内法でそう決めておられるわけですね。 それはまた、状況の変化によっては、一朝事あればそういう法律を改正して兵役の義務が出てきて、在日の例えば地方参政権を持っている人たちにもそれが及ぶということはあり得るわけですね。